健康保険の資格編
家族が加入するとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 必要書類
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- 扶養の認定に必要な書類
- ※事由発生から5日以内に提出してください。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が脱退するとき
就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった ・収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった ・仕送りをやめて生計維持関係がなくなった 等の理由により家族が脱退するときは、申請が必要です。