引き続き健康保険に加入したいとき
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者として最長2年間加入することができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
手続き
資格喪失後(退職日の翌日)から20日以内に健康保険組合に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出し、初回の保険料(1カ月分)を納めていただきます。原則としては、健康保険組合の窓口にてお手続きいただきますが、住所地が遠隔地である等の事情がある場合については、現金書留にて申請書と保険料をお送りいただくこともできます。
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険料額は次のように算定されます。
い ず れ か 低 い 額 | → | 退職時の標準報酬月額 | × 保険料率 |
or | |||
→ | 当組合の標準報酬月額の平均額 | ||
(令和6年度は 410,000円) |
- □労使折半ではありませんので、上記式による金額を全額納めていただくことになります。
- □保険料の納付期限は毎月10日です。納付期限までに納めていただかなければ、その翌日に被保険者資格を喪失することになります。なお、一定期間の保険料を一括前納することもできます。一括前納すると、保険料が若干割引となります。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
給付内容
傷病手当金および出産手当金を除いて、一般の被保険者と同様です。
- ※なお、この制度による傷病手当金と、雇用保険の「傷病手当」とを同時に受けられるようになった場合は、雇用保険の傷病手当が支給停止となります。
- 【注】平成19年4月以降、任意継続被保険者という資格において傷病手当金・出産手当金の受給権を得ることはできません。一般被保険者の資格において受給権を得て、任意継続被保険者となってからも引き続き受給し続けるということは可能です。なお、この制度による傷病手当金と、雇用保険の「傷病手当」とを同時に受けられるようになった場合は、雇用保険の傷病手当が支給停止となります。
資格がなくなるとき
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤75歳になったとき
- ⑥資格喪失を申し出たとき