任意継続被保険者前納保険料早見表の説明
介護保険料について
- 介護保険料は、介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになります。
- (注)資格取得時期は加入対象者が年齢満40歳に達する日(誕生日の前日)、資格喪失時期は年齢が満65歳に達した日(誕生日の前日)となっていることから、保険料賦課については、とくに次の事例に注意してください。
- (事例)1:40歳の誕生日が11月1日の被保険者は、10月分以降は介護保険料賦課の対象となります。
- (事例)2:65歳の誕生日が11月1日の被保険者は、10月分以降は介護保険料賦課の対象となりません。
- (注)資格取得時期は加入対象者が年齢満40歳に達する日(誕生日の前日)、資格喪失時期は年齢が満65歳に達した日(誕生日の前日)となっていることから、保険料賦課については、とくに次の事例に注意してください。
- 健康保険の被扶養者も、40歳以上65歳未満であれば介護保険の第2号被保険者ですが、被扶養者の介護保険料については健康保険組合が負担しておりますので個別に納める必要はありません。
- 65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者ですので、健康保険の被保険者・被扶養者も65歳になると介護保険料は年金からの天引き(特別徴収)か、直接(普通徴収)の市町村に納めますので、健康保険の被保険者は65歳の誕生日の前日の属する月から、一般保険料だけが徴収されることになります。
任意継続保険料について
(任意継続被保険者資格取得申請手続きは資格喪失日より20日以内)
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初回手続き日には退職時の標準報酬月額1カ月分保険料が必要です。
(退職時の標準報酬月額と当健保組合の標準報酬月額の平均額(令和6年度は41万円)とのいずれか低い方の額に保険料率を乗じて算出され、これが任意継続の期間中適用されます)
申請の手続きが資格取得日の翌月になる場合等、初回保険料が2カ月分必要になる場合もあります。 -
支払方法は毎月払い・半年払い・年払いの3種類があります。(半年払い・年払いは割引があります)
(1)半年払い - 前期:加入翌月分~9月分まで
(加入月の月末までに入金となります。ただし、月末が土・日曜・祝日の場合は翌営業日に変更となります) - 後期:10月分 ~ 翌年3月分まで
(9月30日までに入金となります。ただし、30日が土・日曜・祝日の場合は翌営業日に変更となります)
(2)年払い 加入翌月分~翌年3月分まで
(加入月の月末までに入金となります。ただし、月末が土・日曜・祝日の場合は翌営業日に変更となります) - 前期:加入翌月分~9月分まで
- 令和6年度の標準報酬月額の上限は41万円です。
(初回手続き時に一括前納も可能です) - 標準報酬月額が41万円以下の方は、早見表の割引なし(縦列の合計)が初回保険料額です。
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標準報酬月額が41万円以上の方は、早見表410の割引なし(合計)が初回保険料額です。
- 40歳未満の方(月額41万円以上・介護保険料不要)…41,000円(早見表の合計(介護なし))
- 40歳以上65歳未満の方(月額41万円以上・介護保険料必要)…48,380円(早見表の合計(介護あり))
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前納保険料に係る例題について
- (1)年払いの場合
前納期間:4月~翌年3月まで
手続き日:4月12日の場合
前納保険料額 初回分(4月分)48,380円+前納分(5月分~翌年3月分)521,873円(4月30日までに入金)
=570,253円…割引額 10,307円
(例2)資格喪失日が4月10日で年齢35歳(介護保険料不要)の月額56万円の場合前納保険料額 初回分(4月分)41,000円+前納分(5月分~翌年3月分)442,266円(4月30日までに入金)
=483,266円…割引額 8,734円
- (2)半年払いの場合
前納期間:4月~翌年3月まで
手続き日:4月12日の場合
前納保険料額 初回分(4月分)48,380円+前納分(5月分~9月分)239,542円(4月30日までに入金)+後期分(10月分~翌年3月分)286,983円(9月30日までに入金)
=574,905円…割引額 5,655円
(例2)資格喪失日が4月10日で年齢35歳(介護保険料不要)の月額56万円の場合前納保険料額 初回分(4月分)41,000円+前納分(5月分~9月分)203,002円(4月30日までに入金)+後期分(10月分~翌年3月分)243,206円(9月30日までに入金)
=487,208円…割引額 4,792円
- (1)年払いの場合