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サニーピア健康保険組合

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その5 「第三者への個人情報提供」には、厳格なルールにもとづき実施します

 

当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。民間保険会社やマーケティング等を目的とする会社からの照会に応じて個人情報を提供するというようなことはありません。
ただし、下の1~3については例外となります。

例外状況 事前の周知等の要件
  • ①法令の定めに基づく場合
    :令状よる捜査、事業税に関する質問検査等
  • ②人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    :意識不明となった被保険者について、家族の連絡先等に関する情報を医療機関等に提供する場合
  • ③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    :疫学上の調査・研究のために、健康診査やガン検診等から得られた情報を個人名を伏せて研究者に提供する場合
  • ④国・地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
    :助成金の支給のための事実関係の調査として、行政から情報提供を求められた場合
  なし
(左記の状況の場合には事前周知等の必要なく、第三者に提供してよいとされる)
例外状況 事前の周知等の要件

【黙示の同意の場合】
健康保険の事業遂行に必要不可欠であり、かつ、個別の同意を逐一得ることが必ずしも加入者の皆様にとって合理的であるといえないもの

  • :医療費通知をご家族の分も含めて一括して被保険者本人にお渡しするような場合
であり、
かつ、
①利用目的、②情報の項目、③提供手段、④本人の求めによる提供停止が可能であること――をあらかじめホームページやパンフレット等で十分ご説明して、明快な反対・留保の意思表示がないもの(これを「黙示の同意」といいます)
└当健康保険組合において該当するもの
例外状況 事前の周知等の要件

【共同事業の場合】
事業主と共同で健康診断を実施しているような「情報の共同利用」の場合

であり、
かつ、
①共同利用される項目、②共同利用者の範囲、③利用目的、④管理責任者――についてあらかじめホームページやパンフレット等で十分ご説明してあるもの
└当健康保険組合において該当するもの

※なお、個人情報の取り扱いを外部に委託することは個人保護法により認められています。