その5ー2 共同利用
事業主と共同で健康診断を実施しているような「情報の共同利用」については、個人情報保護法第23条第4項第3号に該当し、あらかじめご本人に、①共同利用される項目、②共同利用者の範囲、③利用目的、④管理責任者――についてあらかじめホームページやパンフレット等で十分ご説明することを条件に認められています。
■ 当健康保険組合における「個人情報の共同利用」は、以下のようになっています。
提供先 | 健康保険組合連合会 |
情報項目 | 診療報酬情報(医療費)、受診・治療情報 |
提供先 | 事業主 |
情報項目 | 加入者の基礎情報、健診データ |
提供先 | 株式会社大和総研 社会保険システム事業本部 |
情報項目 | 診療報酬情報、受診・治療情報 |