医療費が高額になるとき
病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
マイナ保険証をお持ちの方は、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の健康保険組合での事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に健康保険組合に交付申請を行ってください。
- ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- ・マイナ保険証を保有していない場合
- ・マイナ保険証を保有していない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
低所得に該当する場合は、マイナ保険証を保有しているかどうかにかかわらず、事前に健康保険組合に申請が必要です。
限度額適用・標準負担額減額認定証は、マイナ保険証を保有していない場合のみに交付します。
高額療養費
かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、あとで現金で健康保険から支給されます。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
高額療養費 家族高額療養費 |
= | 窓口自己負担額 (入院時の標準負担額を除く) |
- | 自己負担限度額 |
新様式の区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
標準報酬月額53万円以上83万円未満 | イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
標準報酬月額28万円以上53万円未満 | ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
標準報酬月額28万円未満 | エ | 57,600円 |
低所得者※ | オ | 35,400円 |
- ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
- ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
- ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
もっと詳しく
- 高額療養費の負担軽減措置
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次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。
(1)世帯合算の特例
同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、自己負担額を合算し、合算した額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が合算高額療養費として支給されます。
(2)多数該当の場合の特例
1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担額が次のように設定されます。
●多数該当の場合の自己負担限度額(平成27年1月以降) 新様式の区分 自己負担限度額 標準報酬月額83万円以上 ア 140,100円 標準報酬月額53万円以上83万円未満 イ 93,000円 標準報酬月額28万円以上53万円未満 ウ 44,400円 標準報酬月額28万円未満 エ 44,400円 低所得者 オ 24,600円
(3)特定疾病の場合の特例
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが10,000円で済みます。ただし、人工透析を要する患者が標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
- 高額介護合算療養費制度
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医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。●自己負担限度額(年額 前年8月~7月の1年間) 新様式の区分 70歳未満の人
がいる世帯
(*1)70歳以上
75歳未満の人
がいる世帯
(*2)75歳以上
の世帯標準報酬月額83万円以上 ア 212万円 212万円 212万円 標準報酬月額53万円以上83万円未満 イ 141万円 141万円 141万円 標準報酬月額28万円以上53万円未満 ウ 67万円 67万円 67万円 標準報酬月額28万円未満 エ 60万円 56万円 56万円 低所得者Ⅱ(*3) Ⅱ 34万円 31万円 31万円 低所得者Ⅰ(*4) Ⅰ 19万円 19万円 (*1・2) 対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。 (*3) 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等 (*4) 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等