従業員501人以上の会社で働いている方
平成28年10月1日から、以下の①~④の要件をすべて満たす方は、健康保険に加入できるようになりました。
平成28年10月1日から
①1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
②1ヵ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
③雇用期間の見込みが1年以上であること
④学生でないこと
従業員500人以下の会社で働いている方
平成29年4月1日から、勤め先の会社において労使で合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が健康保険に加入することについて合意すること)がなされれば、以下の①~④の要件をすべて満たす方は、健康保健に加入できるようになりました。
平成29年4月1日から
①1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
②1ヵ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
③雇用期間の見込みが1年以上であること
④学生でないこと
詳しくは厚生労働省、日本年金機構のホームページをご参照ください。