報酬や賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。この度、令和5年厚生労働省告示第56号により現物給与の価額が改定され、令和5年4月1日から適用されます。
2023年03月07日
2023年03月07日
報酬や賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。この度、令和5年厚生労働省告示第56号により現物給与の価額が改定され、令和5年4月1日から適用されます。