令和3年4月より、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認において、医療職が新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際の収入には含めないよう取扱いを行っているところですが、今般、令和4年9月からオミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種の開始により、特例臨時接種の実施期間が令和5年3月末まで延長されたことに伴い、引き続き医療職の方の確保に万全を期す必要があることから、令和5年3月末まで延長することとなりましたのでお知らせいたします。
参考:厚生労働省ホームページ