報酬や賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。この度、令和3年厚生労働省告示第58号により現物給与の価額が改定され、令和3年4月1日から適用されます。別添の「厚生労働省が定める現物給与の価額」をご参照願います。
2021年03月18日
報酬や賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。この度、令和3年厚生労働省告示第58号により現物給与の価額が改定され、令和3年4月1日から適用されます。別添の「厚生労働省が定める現物給与の価額」をご参照願います。