各種事務手続一覧表
資格取得・資格喪失の手続きは5日以内にお願いします
- Ⅰ 資格取得の手続き
-
「被保険者資格取得届」は、5日以内に、健康保険組合へ提出してください。
また、被扶養者のある人については、「被扶養者(異動)届」と認定に必要な書類を一緒に提出してください。- ■ 1.健康保険の記号・番号
- <A> 記号は、適用事業所の整理番号で健康保険と厚生年金とでは異なります。
(健康保険は、算用数字で示しています) - <B> 番号は、被保険者の整理番号で、届出順の追番号となっていますが、健康保険、厚生年金は同じ番号とは限りません。
- ■ 2.報酬月額
- 基本給の他に、時間外手当見込み(同種の仕事をしている人の実績額を算定)や通勤定期代など、現物で支給される報酬を含む金額を記入してください。したがって、会社の寮に入っていたり、給食がある場合も、現物給与の都道府県別標準価格額によりその額を含めるようにしてください。なお、週給の場合は、その額を7で割って30倍して報酬月額としてください。
- ■ 3.報酬の範囲
-
標準報酬の対象となるもの 除外されるもの 現
金基本給(月給、週給、日給など)
能率手当、時間外手当、勤務手当、役付手当、精勤手当、家族手当、日・宿直手当、勤務地手当、通勤手当、住宅手当、賞与・決算手当(年4回以上)など大入袋、見舞金、退職金、解雇予告手当、出張旅費、仕事上の交際費、慶弔費、年3回以下の賞与など 現
物通勤定期券、自社製品、食券、食事、被服(勤務服でないもの)、社宅・寮など
*食事と住居関係は都道府県の標準価額による制服・作業衣、見舞品、生産施設の一部である住居、現物支給の賞与など - ※ 除外されるもののうち、年3回以下の賞与と現物支給の賞与については、1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額といいます)に保険率を乗じた額が保険料として徴収されます。(平成15年度~)
- ※ 資格取得届の報酬月額と実際に支払った給与が異なったり、標準報酬月額の記載誤りなどがあったときは、標準報酬の訂正届を提出してください。
- Ⅱ 資格喪失の手続き
-
「被保険者資格喪失届」は、必ず5日以内に、健康保険組合へ提出してください。なお、この届の備考欄には、退職または死亡、あるいは転勤の日を記入し、被保険者証または資格確認書の回収日も必ず記入してください。
- ■ 資格喪失の日
-
資格の喪失日は、退職または死亡など、次に該当する日の翌日になります。
□ 適用事業所の業務に使用されなくなった日
□ 死亡した日
□ 適用除外になった日
□ 事業所が廃止になった日
退職した日に別の会社への就職により適用事業所がかわり、新たに被保険者の資格を取得した場合は、例外として「その日」となります。
新しい人を採用したとき
- 必要書類
-
-
- ◆被扶養者認定に関する届出書類
続柄等により必要な書類も異なります。
こちらをご参照ください。
- ◆被扶養者認定に関する届出書類
- 5日以内
退職後継続再雇用されたとき(定年・再雇用時)
60歳以上の者で1日も空くことなく同じ会社に退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定されます。
- ※定年制の定めのない事業所において退職後継続再雇用された場合も対象となります。
- 必要書類
-
- ◆被保険者資格取得届
- ◆被保険者資格喪失届
- ◆就業規程の定年制の定めの写し・退職辞令の写し等退職したことがわかる書類
-
- ◆再雇用契約書
- 【記載事項】
1.雇用期間
2.退職された日
3.再雇用された日
4.事業主の証明- ※法人の役員等については、役員規程、取締役会の議事録等の役員を退任したことがわかる書類および退任後継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書の2点
- 【記載事項】
- ◆再雇用契約書
- ◆被保険者証または資格確認書(交付を受けている場合)
-
―― 被扶養者のいる方 ――――――
- ◆被扶養者(異動)届
- ◆被扶養者認定に関する届出書類
続柄等により必要な書類も異なります。
こちらをご参照ください。
- 5日以内
退職後も当組合に加入するとき
ただし、退職日まで継続して2カ月以上の被保険者期間のあった人に限る
- 必要書類
-
-
―― 被扶養者のいる方 ――――――
- ◆被扶養者(異動)届
- ◆被扶養者認定に関する届出書類
続柄等により必要な書類も異なります。
こちらをご参照ください。
- 資格喪失後20日以内
結婚・出産・就職・死亡・離婚などによって被扶養者に異動が生じたとき
- 必要書類
-
-
-
- ◆被扶養者(異動)届
- ◆被扶養者認定に関する届出書類
続柄等により必要な書類も異なります。
こちらをご参照ください。 - ◆被保険者証または資格確認書(交付を受けている場合)
-
- 5日以内
-
保険証または資格確認書を失ったり、盗まれたり破損したりしたとき
定時決定のとき
7月1日現在の被保険者全員が対象(一部、対象外の人あり)
- 必要書類
-
-
- ◆被保険者報酬月額算定基礎届
- 7月1日~7月10日
-
随時改定が生じたとき
具体的には、昇(降)給など固定的賃金に変動があり変動日から引続く3カ月の平均報酬月額が現在の月額と2等級以上の差が生じたとき
健康保険が適用されなくなったとき
- 必要書類
-
- ◆事業所廃止届
- 下記のいずれか
- 1.解散登記の記載がある法人登記簿謄本の写し
- 2.雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)の写し
- 3.合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税・消費税異動届の写しまたは給与支払事務所等の廃止届の写し
- 4.休業等の確認ができる情報誌、新聞等の写し
- 5.事業廃止等を議決した取締役会議事録の写し
- 6.その他適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類
- すみやかに